公的補助

生活困窮で所得税滞納、口座の給与差し押さえは「違法」 大阪高裁、国税に全額返還判決

かなり前のニュースですが、税金の差し押さえについての高裁判決の記事です。
今まで、税金等はその解釈により、かなりの自由度で差し押さえが行われてきました。
特に国税については、最たるもので給与の差し押さえが禁止されているにもかかわらず、振り込みが終わると給与ではなく個人財産だという理屈で、振り込み日を差し押さえるなどします。
これについて、高裁が違法判決を出したニュースとなります。

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コロナ緊急融資

今回もコロナと借金の問題です。
4月7日(火)17時22分の財経新聞配信の記事となります。
今回の緊急融資は、いつコロナが収束するのか、どこまで蔓延するのか先が見通せない中、金額的に十分に借り入れができないといった声が、中小零細企業のあちらこちらから聞こえてきます。
そんな実情を書いた記事がありましたので紹介します。

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西日本新聞配信コロナでの生活苦

またもや新型コロナウイルスでの収入減少から生活苦に関するニュースです。
インタビューでは消費者金融への借り入れを選択肢にしているお母さんもいます。
以下が4/20(月) 9:56配信の西日本新聞に掲載された記事です。

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多重債務関連で春の叙勲

佐賀新聞で配信されている佐賀県内の2020年春の褒章受章を受けられた方に、多重債務問題に尽力された方が紹介されているので、該当部分の紹介をします。
受章者は全国で660人(うち女性190人)と22団体、うち公共の利益に貢献した人へ藍綬褒章は432人(うち女性153人)になっています。

以下が佐賀新聞の引用記事です。

【藍綬褒章 深川ひろみさん(72)=唐津市】
 法律の専門家ではなかったが、男女共同参画ネットワークの会長を務めており、「人と人をつなぐ視点を生かして、社会のお役に立てたら」と引き受けた。
 2002年の任命当時、貸金業者からの多重債務に苦しむ人が多く、深刻な社会問題になった。裁判所に駆け込む人たちの借金返済計画を考えるなど、「週3日は地裁に通った」と振り返る。
 最近は離婚調停が多い。「双方が相手の悩みに気付くことで、なるべく元のさやに収まるような方向を心掛ける」と話す。時には調停で携わった人と街で出会う。会話は交わさずも会釈と雰囲気で、うまくいってると分かり、安心することも。「残り任期も精いっぱい務めたい」と語る。唐津市菜畑。

4月28日配信 佐賀新聞

多重債務問題に尽力された方の叙勲は、大変喜ばしいです。
私も、多重債務問題に向かい合っていの仕事ですので、この度の叙勲を自分事のように感じています。
今後も、多重債務やお金の問題で苦しむ人のお力になれるよう、心が引き締まる思いになりました。

NPO法人の寄稿に思う

今回紹介するのはYHOOニュースに寄稿しているNPO法人POSSE代表今野晴貴さんの記事です。
全文ではなく、前半部分のみの紹介になります。

コロナウイルス感染拡大の影響で勤務先が休業になるなどの理由で、収入が大幅に減少し、生活困窮に陥るケースが増えてきている。こうした事態に対応して、新たな制度の創設や、既存の制度の要件緩和が実施されている。
 その一つとして3月25日から始まったのが、社会福祉協議会が実施する「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付」である(以下、「コロナ特例貸付」)。
 社会福祉協議会による貸付制度は、社会福祉協議会が実施主体であるが、全額公費(税金)が財源となっているため、運用のあり方については厚労省が通知・通達によって定めている。
 コロナ特例貸付では、コロナ問題の影響で減収となった時に2種類の貸付を利用できる。第一に、1回20万円以内を貸し付ける「緊急小口資金」、第二に、単身で月15万円以内、2人世帯で月20万円以内を、原則3ヶ月(つまり、最大で45万円または60万円)を限度として貸し付ける「総合支援資金」である。ともに無利子で保証人不要だ。
 これまでネット上などで広く紹介されており、一般に認知されてきているようだ。しかし、コロナ特例貸付の運用実態は、かなり厳しい状況にあり、到底政策上の効果を発揮しているとはいえない。

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