債務整理

業務停止中の弁護士業務で懲戒処分

埼玉弁護士会は9日、業務停止中に活動したとして、同会に所属する板垣範之弁護士(80)を業務停止3カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は2日付。
同会によると、板垣氏は不適切な債務整理を理由に4カ月の業務停止処分を受けていた平成30年8月、別の債務整理をめぐって事務員とともに金融会社に問い合わせをするなどした。翌月に金融会社側が懲戒請求していた。
(4/10(金) 7:55配信 産経新聞)

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