自己破産のメリット

自己破産のメリットは、破産が認められ、免責が下りれば債務の支払い義務が免除されることになります。
ただし、税金、非合法手段で得たものの返済、犯罪賠償、養育費については免除されません。

自己破産では、裁判所で定める基準を超えない財産(99万円以下の現金や20万円以下の預貯金)などは手元に残すことができます。

また、身の回りの物(テレビは除く)や洗濯機、冷蔵庫といった家財道具は、原則として処分の対象外となっています。
さらに、同居の親族等の名義になっている財産も処分の対象外になります。
例えば、妻が所有している自動車や証券、被保険者が本人でも母が契約名義人になっているような生命保険等は、処分の対象から外れます。

破産財団と自由財産

裁判所で定める基準を超えない財産について説明します。
破産における財産は、「破産財団」と「自由財産」に分かれます。

破産手続で少額管財事件の場合は、破産管財人(通常は弁護士です)が選任され、原則、破産者の財産はこの破産管財人の管理下におかれます。
この、破産管財人の管理下におかれ、破産管財人が専属的に、その管理や処分をする権利を持つ財産を「破産財団」といいます。
破産管財人は、破産財団の中から換価出来る財産があれば、それを換価し債権者に分配します。

破産者の財産の中で、破産財団に含まれない財産もあります。
これを「自由財産」といい、自由財産とされる範囲は、差押禁止財産(生活必需品である衣服、寝具、家具、台所用品など)、99万円以下の現金、破産手続開始後に新たに取得した財産(新得財産)等になります。
これは、生活を営むのに必要なお金でも、破産財団として破産管財人の管理下に置かれると、破産管財人の許可がなければ、使えなくなり日常生活に支障をきたすことが考えられるためです。

原則的には、「破産財団」と「自由財産」に分別するのですが、本来は破産財団として換価の対象となる財産であっても、今後の経済的再生に必要な財産であれば、破産手続上、処分の対象にせず、破産した後も所持・保有出来る制度があります。
これを「拡張自由財産」といいます。
拡張自由財産は破産管財人の意見を聴取した上で、裁判所が認定します。
自由財産拡張の申立てが認められれば居住用家屋の敷金債権、生命保険解約返戻金、預貯金等のような財産については、上限合計99万円まで継続保有できます。
過去には特例として、生活上の著しい困窮をきたす可能性が強いため、99万円を超えて自由財産拡張が認めらたケースもあります。

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