最近、督促が来ないけど…。このまま放置するとどうなるの?

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「昔の借金の請求が最近になって、また来るようになった。」こんな話を耳にしたことはないでしょうか。借金をずっと放置していると、途中で督促が来なくなることがあります。

しかし、督促が来なくなっても借金が勝手に消えてくれるわけではありません。それどころか、借金を放置している間にも遅延損害金は増え続け、放置している期間が長くなればなるほど、借金はどんどん増えていってしまいます。また、いつ一括請求や裁判を起こされるかも分かりません。

一括請求をされても払うのは難しいでしょうし、裁判を起こされて給与や口座を差し押さえられてしまうと、生活が立ち行かなくなってしまいます。考えるだけで頭の痛い話です。

では、長い間放置してしまった借金はどうすればいいのでしょうか?今回はその対処方法について解説します。

そもそも、なぜ督促が来なくなったの?なぜ督促が再開されたの?

債務者の連絡先が分からなくなった

債務者(借金をしている人)が引っ越した、電話番号を変えてしまったなどの理由で、連絡先が分からなくなった場合に督促が止まることがあります。連絡先が分からなければ、督促のしようがありません。

しかし、債権者(お金を貸している人)は借金を返してもらうために、債務者の住民票を取得することができます。そのため、債権者は定期的に住民票を取り寄せ、引っ越しなどで住所が変わったタイミングで督促を再開することがあります。

債権者が延滞をわかっていながら督促をしない

督促をするにも、手間とコストがかかります。督促をする人員にも限りがあるので、「お金を返してもらえる見込みがない」「金額が少ない」など、無理に人手を割いても利益にならない債務者の督促を後回しにする債権者もいます。

しかし、このままずっと放置するわけでもありません。債務者の住民票を定期的に取り寄せて、引っ越しをしたタイミングで督促を再開することがあります。「引っ越しをする=生活環境が変わった」ことが想定されるため、就職、転職、結婚など、返済できる余力が生まれた可能性を見込み、督促を再開する場合があります。

時効を成立させないために督促を行う

借金にも“時効”があります。刑事ドラマなどでよく聞くあの“時効”です。

金融機関からの借金を5年以上返済しておらず、裁判を起こされていない場合は、借金を時効にできる可能性があります。債権者はこの時効の条件である「5年」を中断させるために請求を行うことがあります。

このように、何かしらのタイミングで督促が再開されることがあります。督促が来ていないからと言って安心してはいけません。借金が自動的になくなることはありませんし、遅延損害金も増え続けているはずです。

債権回収会社に債権を売却した

債権者が自社で回収できなかった借金を債権回収会社(サービサー)に売り渡したタイミングで督促が再開されます。債権回収会社とは、債権の回収(借金の取り立て)を専門に行う会社で、弁護士が行う場合もあります。

知らない会社から請求が来たからと言って、それを無視してはいけません。債権が債権回収会社に売却されることはよくある話です。

昔の借金の督促が来たけど払えない!どう対応すればいいの?

長い間、放置してしまった借金の督促が来ても、遅延損害金が加算されて高額になっていたり、一括返済を求められたりと、返済が難しい方も多いでしょう。かといってこれ以上放置するのも危険です。では、どうすればいいのでしょうか。

考えられる解決方法としては【消滅時効の援用】【債務整理】があります。

消滅時効の援用とは?

借金の時効のことを、「消滅時効の援用」と言います。下記の3つの条件に当てはまっていれば、借金の時効を成立させられるかもしれません。ただし、自動的に時効が成立するわけはありませんのでご注意ください。債権者に対して時効である旨の意思表示をする必要があります。

  • 金融機関からの借金を5年以上返していない
  • 債務の承認をしていない※
  • 裁判を起こされていない

※債権者に対して借金の存在を認めることを債務の承認と言います。督促に対して「もう少し待ってください。」と言ったり、「1,000円でいいから払って欲しい」と言われて払ってしまった場合は、借金の存在を認めることになるため、「債務の承認」にあたります。

債務整理とは?

時効の要件に当てはまらない場合は、返済をしていく必要があります。もし、返済が難しいようであれば、一度、認定司法書士や弁護士に債務整理の相談をしたほうがいいでしょう。

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。それぞれ特徴が異なるので借金の金額や、現在の収入状況によってどの方法がいいのか、専門家と相談しながら、よく検討する必要があります。

月々の返済額を減らす任意整理

任意整理は、今後かかってくる利息の減免と分割返済について交渉を行い、月々の返済の負担を軽減させる方法です。概ね元金のみを分割で返済していくことになります。

任意整理は認定司法書士や弁護士が代理人となって、債権者と交渉をしてくれるので、依頼人が行う作業が特にありません。また、必要書類もそれほどありません。

このように、任意整理は裁判所を通さずに手続きを進めるため、個人再生や自己破産と比べて手続きが簡単です。また、ご家族に内緒で手続きを進められる、車や住宅を残せるといった特徴があることから、任意整理を選ぶ人が多いです。

※認定司法書士の場合は、 1社あたり 140万円を超える債務を扱うことができませんのでご注意ください。

借金を大幅に減額してもらう個人再生

個人再生は裁判所に申立てを行い、債務を概ね1/5もしくは100万円まで圧縮してもらい、原則3年で分割返済する方法です。今後の利息も免除されます。

任意整理の場合は利息を免除してもらうことが可能ですが、元金自体は減らせません。そのため、任意整理では借金問題を解決できない場合に個人再生を検討します。

ただし、裁判所を通すため、任意整理よりも手続きに手間がかかります。家計簿や財産・住宅に関する書類など、提出するものが多いです。また、同居のご家族に収入がある場合はご家族の給与明細や通帳も裁判所に提出する必要があるため、ご家族に内緒で手続きを行うことが難しいです。

すべての返済義務を免除してもらう自己破産

自己破産は裁判所に申立てを行い、すべての借金の返済義務を免除してもらう方法です。自己破産をすると財産を処分する必要がありますが、生活に必要な家具や家電などは残すことができます(裁判所の規定あり)。

テレビや映画などの影響で「自己破産=人生の終わり」のような怖いイメージを持っている人が多いのですが、自己破産はあくまで生活を立て直すための手段です。必要以上に怖がることはありません。

また、自己破産も裁判所を通すため、個人再生と同様に提出書類が多く、手続きが複雑です。

放置している借金があるなら早めの解決を!

借金は放置していても勝手になくなることはありません。むしろ、遅延損害金が増え続けていきます。また、クレジットカードが作れなかったり、ローンの審査に通りにくかったりと、生活への影響も心配されます。

認定司法書士や弁護士に依頼すれば、あなたの状況にあった解決方法をアドバイスしてくれます。借金問題は一人で悩んでいても解決はできません。返済できずに放置している借金があるなら、早めに専門家に相談して解決させた方がいいでしょう。

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