業務停止中の弁護士業務で懲戒処分

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埼玉弁護士会は9日、業務停止中に活動したとして、同会に所属する板垣範之弁護士(80)を業務停止3カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は2日付。
同会によると、板垣氏は不適切な債務整理を理由に4カ月の業務停止処分を受けていた平成30年8月、別の債務整理をめぐって事務員とともに金融会社に問い合わせをするなどした。翌月に金融会社側が懲戒請求していた。
(4/10(金) 7:55配信 産経新聞)

元裁判官を売りに、インターネット等を中心に露出し債務整理業務を行っていました。

平成30年の懲戒処分(非弁提携と事件放置)明け早々に、埼玉県三郷市から京浜東北線の与野駅前に事務所を移転し業務を再開していました。

「懲戒処分明けの弁護士の事務所移転については、所属弁護士会はもう少し注意を払うべきであり、「再犯」を防ぐためにも、しっかりと指導監督連絡権を行使して、移転先の事務所の実情の確認を行うべき。」
(鎌倉九郎弁護士サイトより引用)

弁護士からもこのような声が上がっています。

今回の懲戒理由は、業務停止処分中のことなので、懲戒処分明けについては何も言えませんが、今回の懲戒になる行動を停止中に行っているのであれば、処分が明けてから非弁提携が解消するとは考えづらいと考えられます。

なお公式HPは平成30年の懲戒処分中に停止したままとなっています。

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