個人再生の概要

民事再生手続は、自己破産や任意整理の中間的な整理手続きとなります。
そのため他の手続きと比較すると、手続きが煩雑になります。
ですが、任意整理と比べ法的手続きとして、自宅などの私有財産の所有が認められ、債権者の債権放棄が一定額なされ、残債務を3年間かけて返済し、経済的再生できるなどメリットが大きいのも事実です。
ただし、自己破産でも免責を得られない税金や健康保険税、年金、悪意で加えた損害の賠償、養育費などの債権放棄はされません。

具体的には、住宅ローン以外の債務が多く、その返済で生計が行き詰まった場合であっても、自己破産を申立てると自宅は手放さなくてはなりません。
任意整理をするにも整理しなければならない債務額が大きくなり、一定額以上の債権放棄がなければ再生計画を立てることができない。
このような場合には、個人再生の手続きが、効果的になってきます。

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

小規模個人再生

小規模個人再生は、個人事業主のように安定しない収入の方を対象にした整理方法です。給与所得者等再生より減額幅が大きいため、給与所得者のような収入の安定している人でも、小規模個人再生を行っています。

総借入額か財産の清算価格のどちらか最低弁済額が高い方になり、最低弁済額金額によりが変動します。

0円~100万円 全額
100万円~500万円以下 100万円
500万円~1500万円以下 借金総額の5分の1
1500万円~3000万円以下 300万円
3000万円~5000万円以下 借金総額の10分の1

※住宅ローンの残債を除いての金額

小規模個人再生の利用条件は以下の3つとなります。

  • 個人の債務者であること
  • 反復的かつ継続的な収入が見込めること
  • 負債の総額が5,000万円以下であること

また、収入が安定しない人でも継続的な収入があれば利用できる(条件あり)ようになっています。

給与所得等再生

給与所得者等再生も小規模個人再生と同様に、住宅ローン以外の借り入れが5000万円以下であり 「再生計画」を裁判所に認可してもらう必要があります。

給与所得者等再生は、債権者が異議を申し立てようとも、認可されます。
手続きに後ろ向きな再生債権者がいる場合は、要件を満たす場合、給与所得者等再生を選択します。
また、債権者によっては、より減額幅を少なくするために、給与所得等再生を求める債権者もいます。
そのため小規模個人再生の手続きが認められなかった場合は、給与所得等再生を行うのが一般的です。

給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生の返済の最低額と可処分所得の2年分のどちらか多い額となっています。

個人再生ができない人、できにくい人。

アルバイト・パートタイムで勤務している人

アルバイトやパートの方でも、3つの条件を満たしている場合は利用できますが、1年程度の短期でアルバイト先を変えていたり、契約で期間が決まっていたりする場合は、利用は難しくなります。

生活保護受給者

基本的には、最低生活費に足りない額の生活保護を受給することのできる制度です。
必要最低限の生活費のみで返済原資は出ませんから、再生計画は立てられません。

ハードシップ免責

再生計画が認可された返済に入った後でも、債務者には責任のない原因により、再生計画に基づく返済が極めて困難になった場合に、返済金額の4分の3以上の返済が済んでいれば、返済残額の支払いが免責される制度です。
具体的には、病気等により長期間入院せざるを得ない状況になった場合、リストラにより失業し景気・年齢等により再就職ができない場合、自分に責任のない事故などで収入がなくなった場合などです。

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