個人再生だけでなく自己破産も含め、裁判所を利用する手続きは、強制執行等を停止させたり、場合によっては取り消すことも可能になります。
しかし、自己破産と異なるのは財産処分が必須ではなく資格制限もありません。
免責不許可事由がある場合でも利用可能となります。
任意整理には法的強制力がないため、債権者が債務整理に応じてもらえないケースがあります。
しかし、個人再生は裁判所を通した手続きとなるため、法的にも強制力があり、債権者は再生計画が認可されれば従わざるを得なくなります。
また、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンの残債務がある自宅を処分することなく住宅ローン以外の債務を整理できます。
住宅資金特別条項とは?
不動産を住宅ローンで購入する場合に、購入不動産に担保として抵当権が設定されます。
住宅ローンの支払いがなされなかった場合に、債権者は担保不動産の抵当権を実行して換価し住宅ローン残債に充てるのが通常です。
任意売却するにしても、抵当権を実行して差し押さえをするにしても、換価するまでに時間がかかるなど住宅ローンの債権者にとっても債務者にとっても、他の債務整理ではデメリットが多すぎます。
自己破産をすると、不動産は破産手続において処分しなければなりません。
そういった場合の利用に有効なのが、個人再生における住宅資金特別条項という制度です。
これは、自宅の住宅ローンは通常どおり(または通常の返済に若干の変更を加えて)支払いつつ、それ以外の借金だけを個人再生手続によって整理するという制度です。
住宅ローンは当初の約定に近い形で支払っていくため、抵当権が実行されることはなくなり、自宅を残すことができます。
自己破産の場合は1個あたり20万円以上の資産の所持を認められません。
しかし個人再生の場合は、借金総額の5分の1もしくは100万円までの、どちらか高いほうの資産の所有を認められています。
車などは、所有権留保がないローンの場合は所有したままにできますが、個人再生で許される財産の保有は返済額以下となるため、車の時価評価が個人再生後の返済額以下になる必要があります。
個人再生はメリットばかりではありません。
デメリットの部分もしっかり知ったうえで、行ってください。
個人再生も自己破産と同じように官報に個人情報が載ってしまいます。
今は情報化社会の中でデータベース化され、あちらこちらに出回ったり、データサイトなどで公開されたりしています。
自分の名前などで検索した場合に個人再生者として、データベースが検索エンジンに引っかかる場合もあります。
そのあたりも理解したうえで、利用をご検討ください。