新たなヤミ金、給料ファクタリング

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コロナショックの影響か、個人向けのヤミ金融で今流行っている給料ファクタリングについての記事が4月13日付けで現代ビジネスに掲載されています。
ファクタリングとは、掛け金の買取のことで、給料は掛け金とは異なるため完全なヤミ金となります。
記事の中では、「コロナ感染拡大のウラで、新手の闇金「給料ファクタリング」が急増中」とのタイトルで集客や被害の状況などが書かれています。

以下が引用記事です。

サラリーマンら個人が将来受け取る給料を事実上の担保にして、専門業者から給料日前に現金を借りる「給料ファクタリング」が問題化している。
「給料を即日現金化します」などのうたい文句で、ソーシャルネットワーキングサービスやインターネットの掲示板などを通じて広まっているが、実際は年利換算で数百%の手数料を取る業者が横行し、複数の給料ファクタリング業者と契約を結び多重債務に陥り、返済に窮する利用者も少なくない。
消費者問題に詳しい弁護士は「法律の網をすり抜ける形の『適法』な営業を装っているが、事実上はヤミ金と変わらない」と警鐘を鳴らし、今年3月には東京の三弁護士会を中心に被害対策弁護団も結成された。

実は給料ファクタリングは、最近始まったものではなく、一年ほど前から徐々に広がってきています。
記事では「法律の網をすり抜ける形の『適法』な営業を装っているが、事実上はヤミ金と変わらない」と弁護士会が警鐘を鳴らしているとありますが、回収代行特約などの契約を同時に結んでおり、営業実態は完全な違法営業となっています。

600~1000%の超高金利の手数料
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ここでは600~1000%の超高金利の手数料とありますが、多くの場合は一回の決済手数料が20%から30%となっています。
月に一回の決済となるので30%の場合は年率換算で360%の金利となります。
記事はさすがにオーバーですが、驚くほどの超高金利であることには違いありません。
そして記事は集客方法や被害事例について触れています。

LINEで受付中
都内に住む40代の男性Aさんが、ツイッター上で上記のような給料ファクタリング業者の書き込みを見つけたのは、いまから2年ほど前だ。
「失業中に消費者金融から借金がかさみ、生活費に窮していました。
就職も決まり、給料日までのつなぎでお金がほしいと、書き込みにあったLINEのIDを検索して、業者にメッセージを送ったんです。
すぐにLINEに『ご融資可能か審査させていただきます』という返信がきて、名前や住所、勤務先といった個人情報に加え、運転免許証や給与明細、銀行通帳をスマートフォンのカメラで撮影し、LINEで返信するように言われました」
Aさんは翌月の給料のうち3万5000円を「担保」にして、業者から1万7000円を受け取った。給料が支払われた後、指定された期日に3万5000円を業者に振り込んだため、業者に支払った手数料は1万8000円になった。
その後も生活費に困っては、複数の給料ファクタリング業者から「給料の前借り」を繰り返し、気づけば最大で10社の給料ファクタリング業者と契約を結んでいた。
最終的には約23万円の手取りのうち、20万円を業者への返済に充てざるを得ない自転車操業に陥ったという。
「ファクタリングは元々、中小企業などの事業者が売掛債権を第三者に買い取ってもらう契約を結び、決済日前に資金を融通するスキームで、20年以上前からありました。
これを個人に応用したのが給料ファクタリングですが、利息制限法(年15%~20%)どころか、貸金業法で無効とされる年利109・8%を遙かに超える600~1000%というような超高金利の手数料を取る業者も多く、特にここ1年ほどで相談が急増しています」
消費者問題に詳しい池袋市民法律事務所の釜井英法弁護士(東京弁護士会)はこう解説する。  
給料ファクタリングはサラリーマンなどの給与所得者が、支払い予定の給与のすべて、または一部を、専門業者との間で「譲渡」する契約を結び、手数料を差し引いた現金を受け取り、給料日後に譲渡契約で約束した金額を業者に支払うスキームだ。
SNSやインターネット上で複数の業者が利用者を募るが、「審査」は名ばかりの事が多く、クレジットカードや銀行系カードローン、消費者金融などで借り入れ出来なくなった人が、やむを得ず給料を「担保」に利用してしまうケースが目立つ。
前述の男性のように、「給料の前借り」感覚で気軽に手を出してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれることもある。
「これからお前の会社に行くぞ。回りの奴に借りられないなら、俺が話をつけに行く」
給料ファクタリングを利用したことのある別の男性は、返済が滞った際に業者からこうすごまれたという。
「こういった債務者への『追い込み』の仕方は、まさに反社会的勢力が絡むヤミ金業者の手法そのもの。返済のための振込先口座が頻繁に変わるなどの共通点もあり、法規制で食っていけなくなったヤミ金関係者が給料ファクタリング業者に流れているのではないかと推測されます。
勤務先が知られている弱みにつけ込まれ、恐怖心からさらに借金を重ねていく人もいる」  釜井弁護士の同僚で、暴力団対策にも詳しい青木知己弁護士はこう指摘する。

ここまででの重要な点は、最近の特徴はSNSで客を物色し、給料担保に簡単にお金を貸します。
しかしながら、取り立てについては全くヤミ金と同じなのです。
ただこの記事で事実と異なるのは、多くの場合は給料ファクタリングもヤミ金や特殊詐欺と同じように暴力団が直接運営しておらず、半グレと呼ばれる集団が、金目当ての若者を闇バイトで集めるため、実行犯は一見すると普通の若者と何も変わりません。

貸金業者ではない
ではなぜ「事実上のヤミ金業者」がこれまで野放しになってきたのか。
そもそも貸金業を行うには、業者は、貸金業法に基づいて財務局長または都道府県知事の登録を受ける必要があり、無登録での営業は禁止されている。
登録をせずに金銭の貸し付けを行った場合は、5年以下の懲役、または1,000万円(法人の場合には1億円)以下の罰金などが科せられる。
しかし給料ファクタリングの業者は、自分たちのスキームに関しては、あくまで「賃金債権の売買契約」であって、「金銭の貸し付け」にあたらないと主張。
自分らは貸金業ではないとして貸金業の登録をせず、利息制限法や出資法の規制を無視して、超高金利での事実上の貸し付けを実行してきた。
これに対し、金融庁は今年3月、「一般的な法令解釈に係る書面照会手続」として以下の見解を示した。 労働者が賃金の支払いを受ける前に、賃金債権を譲渡した場合でも、使用者は直接、労働者に対して賃金を支払われなければならない。
したがって、(給料ファクタリングの)スキームでは賃金債権の譲受人は常に労働者に対して、その支払いを求めることになる。 そのため、スキームにおいては、賃金債権の譲受人から労働者への金銭の交付だけでなく、賃金債権の譲受人による労働者からの資金の回収を含めた資金移転のシステムが構築されている。
当該スキームは経済的に貸し付けと同様の機能を有しているものと考えられ、貸金業法に該当すると考えられる。
つまり、会社などの使用者は労働基準法上、労働者に直接給料を払わなければならないため、給与ファクタリング業者は常に労働者個人から給与を回収することになる。
業者と労働者個人の二者間で、金銭の交付と返還の約束が行われており、給料ファクタリング業は貸金業に該当するという趣旨だ。
金融庁のこの見解は「捜査機関の判断や罰則の適用も含めた司法判断を拘束しうるものではない」との前置きがあるが、捜査当局の関係者は「当然、悪質な業者については刑事事件化も視野に取り締まる機運が高まるのではないか」と言う。
これを受け、多重債務に陥るなどした給与ファクタリング利用者の救済に向けた取り組みも始まった。
金融庁の見解と歩調を合わせるように、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会を中心に3月、ファクタリング被害対策弁護団が結成され、前述の釜井弁護士が代表に就任した。
弁護団は手始めに、3月30日から4月3日の5日間、専用ダイヤルで電話相談を受け付ける被害ホットラインを開設した。期間中に40件以上の相談が寄せられ、なかには新型コロナウィルスの蔓延で、副業ができなくなり給与ファクタリング事業者への返済が滞っているという、直近の社会情勢を反映した電話もあったという。
「手数料が年利換算で109・5%を超える場合、貸金業法42条により契約全体が無効になり、多くの給料ファクタリング業者は少なくともこれに該当するとみられます。
給料の半分の手数料をファクタリング業者に払うとした場合(月利50%)、ファクタリングを1年間続けたら、年収の半分を手数料として業者に支払うことになってしまいます。生活は必ず破綻します。
家族や知人に迷惑を掛けたくないとためらう方もいらっしゃいますが、多重債務などで生活が苦しくなって困ったときは、ファクタリング業者に相談するのではなく、弁護士に相談してほしいんです。
無料で相談を受けられる法テラスや弁護士会の法律相談があるので」  釜井弁護士はこう呼びかけた。
被害対策弁護団は4月20日から24日にも、相談ホットラインを開設する。

4/13(月) 9:01配信 現代ビジネス編集部

全てを紹介し終わって、金利と犯人像以外は大筋実態を反映しており、今も被害者になりうる人を物色しSNS上で甘い誘いを行っています。
このように、給料ファクタリングという名前に変えたヤミ金を利用する前に、債務整理を行い、しっかりとした返済計画を立てるなり、自己破産をするなりして生活を立て直すことが重要です。

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