TBSのニュースです。
5月13日に報じられたものですが、内容は給料ファクタリングの集団訴訟についてです。
給料ファクタリングについてのニュースは、今まで幾度となく紹介してきましたが、集団訴訟を取り上げるのは初です。
小口貸付にもかかわらず、400万円を超える金額の返還を求めています。
毎日新聞2020年5月14日 東京朝刊
給与をもらう権利を買い取る新たな“ヤミ金”、「給与ファクタリング」で集団提訴です。
「給与ファクタリング」とは、給与をもらう権利を業者が買い取って金を渡し、後日、莫大な手数料を加えた金を支払わせるものです。訴えを起こした埼玉県内に住む50代の男性ら9人は、「給与ファクタリング」業者から年利換算で最大1409%という不当な利息で金の返済を求められたとして、業者側を相手取り、あわせておよそ440万円の損害賠償を求めています。
原告側は、実態は“貸金業”なのにもかかわらず、仮装して高金利を得る脱法行為だと指摘しています。
「(去年)秋ごろになったら給与のほとんどがファクタリング(の返済)に消えるようになった」(原告の男性)
弁護団は、「新型コロナウイルスの影響で生活困窮者が増えると予想されるが、『給与ファクタリング』には絶対に手を出さないでほしい」と注意を促しています。
(13日15:04)TBS系(JNN)
小口しか融資しない給料ファクタリングで、記事内では440蔓延の損害賠償とありますので、おそらくは過払い分の返還が多く含まれているものと推察します。
完全勝訴をして判例が残れば、給料ファクタリングは違法だという認知も広がると思います。