「給与ファクタリング」業者を提訴、年利1409%の不当利息も

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

TBSのニュースです。
5月13日に報じられたものですが、内容は給料ファクタリングの集団訴訟についてです。
給料ファクタリングについてのニュースは、今まで幾度となく紹介してきましたが、集団訴訟を取り上げるのは初です。
小口貸付にもかかわらず、400万円を超える金額の返還を求めています。


毎日新聞2020年5月14日 東京朝刊

 給与をもらう権利を買い取る新たな“ヤミ金”、「給与ファクタリング」で集団提訴です。
 「給与ファクタリング」とは、給与をもらう権利を業者が買い取って金を渡し、後日、莫大な手数料を加えた金を支払わせるものです。訴えを起こした埼玉県内に住む50代の男性ら9人は、「給与ファクタリング」業者から年利換算で最大1409%という不当な利息で金の返済を求められたとして、業者側を相手取り、あわせておよそ440万円の損害賠償を求めています。
 原告側は、実態は“貸金業”なのにもかかわらず、仮装して高金利を得る脱法行為だと指摘しています。
 「(去年)秋ごろになったら給与のほとんどがファクタリング(の返済)に消えるようになった」(原告の男性)
 弁護団は、「新型コロナウイルスの影響で生活困窮者が増えると予想されるが、『給与ファクタリング』には絶対に手を出さないでほしい」と注意を促しています。
(13日15:04)TBS系(JNN)

小口しか融資しない給料ファクタリングで、記事内では440蔓延の損害賠償とありますので、おそらくは過払い分の返還が多く含まれているものと推察します。
完全勝訴をして判例が残れば、給料ファクタリングは違法だという認知も広がると思います。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

債務整理の無料相談はアヴァンスへ

債務整理の相談はアヴァンス法務事務所へ。

解決実績が多く、借金返済に関して最適な方法をご提案いたします。

債務整理の問い合わせ及び相談は何度でも無料です。

 

アヴァンス法務事務所

大阪市中央区北浜2丁目2-22
北浜中央ビル3F

【営業時間】
平日9:30~21:00/
土日祝9:30~19:00

【代表者】
認定司法書士 姜 正幸
大阪司法書士会所属 第4065号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第312005号


無料相談する