古い記事にはなるが、昨年末になる12月に東京新聞に掲載された記事です。
成人年齢が引き安倍られることによって、借金なども自分でできることになります。
そこで「ヤミ金」など違法金融の被害に合わないように啓発を行っているということです。
「ヤミ金注意」チラシで喚起 「18歳成人」見据え、県作製
2019年12月20日 東京新聞
2022年4月に改正民法が施行され、成人年齢が18歳に引き下げられるのを見据え、県は19日、違法な高金利での融資や暴力的な取り立てなどをする「ヤミ金融」に注意を促すチラシを、県内の全高校2年生7万3000人に配布を始めた。
成人年齢が引き下げられると、18、19歳で保護者の同意なしで契約を結べるようになり、同意なしで結ばれた契約を保護者が取り消せる「未成年者取消権」を行使できなくなる。県は18、19歳を狙ったヤミ金業者の活動が活発になると警戒している。
チラシでは、親身に相談に乗る振りをして金を貸す「ソフトヤミ金」、少額を高い金利で何回も貸す「小口短期」、勝手に現金を振り込む「押し貸し」という三つの手口を紹介。
会員制交流サイト(SNS)で「お金貸します」「個人間融資」という言葉を見かけても「絶対に関わってはいけない」と呼び掛けている。
県金融課は「合法な貸金業者は通常、稼ぎが少ないことが多い18、19歳には貸さない。お金を貸すと言う業者に会った際は、金融庁のホームページで貸金業登録しているかチェックし、保護者に相談してほしい」と呼び掛けている。
チラシの配布は来年以降も当面、高2を対象に続けるほか、同課のホームページで入手できる。 (志村彰太)
「未成年者取消権」を行使できなくなると記事にあるように、全てが自己責任です。
しかし、ヤミ金については不当原因給付ですので、元金も含め法律上の返済義務はありません。
どちらにしても、ヤミ金には近寄らない、手を出さないように心がけなければいけません。