「借金返済を苦に殺害」鍼灸師の男を強盗殺人罪で起訴

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テレビ新広島2020年8月14日 金曜 午後7:20

殺人罪で起訴された事件です。
この事件、起訴内容によると殺人の動機が借金の返済を免れるための強盗目的ということなので、紹介します。
記事は、テレビ新広島が8月14日に報じたものになります。まずは記事からご覧ください。

今年3月、借金の返済を免れる目的で知人の女性を殺害したうえ、現金およそ7千万円を奪って遺体を山の中に遺棄するなどしたとして、広島地検は、鍼灸師の男を強盗殺人などの罪で起訴しました。
起訴されたのは、住所不定・鍼灸師の森岡俊文被告(58)です。
起訴状などによりますと森岡被告は、鍼灸院の患者だった知人の山崎好恵さん(64)からの借金およそ2300万円の返済を免れる目的で、今年3月、当時、経営していた広島市西区の鍼灸院で、山崎さんの首をネクタイのようなもので絞めて殺害。
さらに山崎さんが所有していた現金およそ7118万円を奪ったうえ、遺体を切断し、廿日市市内の山の中に埋めるなどした罪に問われています。
警察の調べに対し、森岡被告は、殺害や死体遺棄については大筋で認めていますが、「お金は返すつもりだった」と供述し、強盗目的は否認しています。

まず、殺人の動機が借金の返済を免れるためというのは、被告は否定していますが。
ここでは、仮に起訴内容通りであったならが前提で書かせもらいます。
取り上げる記事でも借金返済での犯罪は多くありますが、一定割合で殺人もあるのが事実です。
殺人を犯してしまえば、他人の命を奪い己の人生を不意にします。
借金を返すために人を殺す。普通では考えられないことです。
人を殺す人はおかしい人。ということで、済ませるのは簡単です。
もう少し掘り下げて考えてみると、通常の心理状態では、被告もおそらく借金返済のために殺人はしていないのだろうと思います。
借金の返済がそういう心理にさせるのだと。
そういった事にならないよう、返済計画が建たなくなるような借り入れ状況に至った場合、早急な債務整理が必要となるのではないでしょうか。
そうなる前に、当事務所でも債務整理の相談に応じています。
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