年利600%を超える利息を取る業者も…新手の“闇金”「給与ファクタリング」賠償提訴

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給料ファクタリングで司法書士が、簡裁に提訴した記事です。
「年利600%を超える利息を取る業者も…新手の“闇金”「給与ファクタリング」賠償提訴」 といったタイトルで6月3日(水) に読売テレビから配信されています。
一部に誤表記があったため、周辺を削除し引用しています。

年利600%を超える利息を取る業者も…新手の“闇金”「給与ファクタリング」賠償提訴
6/3(水) 19:00配信
 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、収入が減り生活苦に陥った人が増えている中、「給与ファクタリング」と呼ぶ新たな「闇金」の被害が急増。違法な高金利による被害を訴える男性ら8人が3日、計約690万円の損害賠償などを求め、大阪簡裁に業者を提訴した。
「給与ファクタリング」は、利用者が将来の給与を受け取る権利を、業者に「債権」として買い取ってもらい、業者から現金を受け取るというもの。
しかし、業者がいう「給与債権」は存在せず、事実上の借金となる。そのため、勤務先から給与が支払われると、利用者は業者に対し、借りたお金に加えて高額な手数料を上乗せして払うという仕組みだ。
この手数料は、実質は利息で、高額な金利をとる「給与ファクタリング」は、違法な金貸し業者「闇金」に当たると指摘されている。
中には年利で600%を超える利息を取る業者もあるという。
お金を借りる場合、法律で金額によって金利に上限が定められていて、最高で年利20%。これに対し、給与ファクタリング業者はお金を貸すのではなく、あくまで給与債権の売買として貸金業には当たらないと主張している。
金融庁は、「給与ファクタリング」は貸金にあたるとして、注意を呼び掛けているが、新型コロナウイルスの影響で生活苦に陥った人が出てきた今年4月ごろから、被害が増えているという。
提訴した原告男性は「最初のころというのは、1社2社でなんとか返してということはできていたんですけど、給料が減ってしまって、このままいけば払えなくなって、件数が増えていくだけ、破綻してしまうなという恐怖感はありました」と語った。
司法書士は「前借という形で気軽に利用できるようにHPでは謳われているんですけど、実質は闇金と同じ違法な金利、違法なやり方を使っている業者ですので。
借りている方は、消費者金融や闇金を利用したという実感がないまま被害にあわれる方が多いです」と言う。  原告の代理人らは今後、悪質な給与ファクタリング業者を刑事告発する方針だ。

最近は、当たり前のように給料ファクタリングに関するニュースが流れてきます。
それだけ利用者が、増えてきているのかマスコミが、給料ファクタリングをピックアップして配信しているのか不明ですが、中には業務にあたっていても、任意整理中であったり自己破産の手続き準備中でも利用する人がいます。
このような所には、絶対手を出さないよう心がけてください。

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