全国の弁護士が“コロナ禍は自然災害”と提言、その理由とは?

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コロナ渦での経済問題の話題の中で、僅かに触れる程度ですが「自然災害債務整理ガイドライン」について触れられている記事ですので、紹介したいと思います。
自然災害債務整理ガイドラインを簡単に説明すると、銀行や弁護士会などが東日本大震災を契機に立ち上げた民間のサービスで、これを利用することで信用情報を汚さずに債務整理ができるというものです。
以下がTOKYO MXが配信したものです。

全国の弁護士が“コロナ禍は自然災害”と提言、その理由とは?
5/3(日) 22:01配信
TOKYO MX(地上波9ch)朝のニュース生番組「モーニングCROSS」(毎週月~金曜7:00~)。4月23日(木)放送の「オピニオンCROSS neo」のコーナーでは、弁護士の三輪記子さんが“コロナ禍を自然災害とすること”について述べました。
◆弁護士が提言「新型コロナは自然災害」 新型コロナウイルスを自然災害と捉え、災害や復興関連の法律を適用すべきだとする提言を全国の弁護士ら120人がまとめました。
提言では、緊急事態宣言では具体的な支援策や強制力がなく、このままでは過去の災害のように関連死が多発しかねないとして、災害対策基本法などの法律を活用すべきだと主張しています。
まず三輪さんが「新型コロナウイルスは自然災害かどうか」をスタジオメンバーに尋ねると、キャスターの宮瀬茉祐子は「民間の保険でも適用がされていないので、そこに含まれてこないのかなと思っていましたけど……」と答え、MCの堀潤も「確かに地震や火災、台風とは違うのかなと思いがち」とコメント。
そんな2人の返答に対し三輪さんは、新型コロナウイルスを自然災害と捉える今回の提言を聞いたときに「なるほど」と思ったとか。
ちなみに災害の定義は法律でされ、法律がさらに政令に対して委任し、「法的には政令で災害の提起が変わり得るような状況になっている」と三輪さんは解説します。
◆自然災害となるとさまざまな制度が適用可能に 新型コロナウイルスを自然災害と捉えた場合、例えば「災害対策法60条3項」では自宅待機の義務付けができるそう。
また、警戒区域を設定し、そこに対する立ち入り禁止措置も可能で、「これは罰則も付いている」と三輪さん。
そして、“激甚災害”に指定されれば法的に失業給付を受けられる他、「災害救助法」では食料品や資金などの給与・貸与も定められています。
さらに、「災害援護資金」や「災害弔慰金」という制度があり、「被災者生活再建支援法」に基づき「被災者生活再建支援金」の給付も。一方、ローンの返済に困っている人には「自然災害債務整理ガイドラインっていうのも使えるんじゃないか」と三輪さんは言います。 堀が今回の対策で注目していたのが「給付(や協力金)の対象になるものが課税対象になるのか、ならないのか」だそうですが、なかには課税対象になるものがあり、困惑しているよう。
そして、ローンの返済に関しては「全国銀行協会と協力し、熊本地震以降、住宅ローンなどを減免してもらえる措置も災害対応であったりしたから、活用できるものありますよね」と投げかけます。
これに三輪さんも同意しつつ「日本は自然災害がすごく多い国ですから、災害に対する法制度は一応ある」と言い、「それらをそのまま使えないとしても、運用できるのではないか、そこに知恵を使ってほしい。そういう発想でやってほしい」と主張。
しかし、新型コロナウイルスを自然災害と見なすことに問題点がないわけではありません。1つは、そもそも新型コロナウイルスを自然災害と評価できるのか。
そして、法律の拡大解釈としてどこまで許していいのか。
さらには災害法制も十分とは言えないそうで、最後に三輪さんは、「失業者を出さないこと。一人ひとりにちゃんと生きていけるような支援をしてほしい」と訴えていました。

この記事では番組内で触れただけのもので、この「自然災害債務整理ガイドライン」が実際に適応になるかは分かりません。
仮に、実施されたとした場合のメリットは、個人情報を汚さないことと、場合によっては元金を含めてのカットが見込める場合があること、さらに破産などでは、管財人費用が少額管財の場合20万円、一般管財の場合は50万円と掛かりますが、この場合は必要なくなります。
メリットが多いだけに、政府が助成するなどして実施してもらうことが望まれます。

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