弁護士ドットコムで、こんなやり取りがあるのを見つけました。
自己破産を検討している途中での緊急小口貸付についてのやり取りです。
弁護士に聞くような案件ではない気がします。
今回の緊急融資貸し付けは、貸付ですが困った人への給付の代わりとして、緊急に作られました。
そのあたりも含めて以下のやり取りを読んでください。
自己破産前後の緊急小口貸付について
2020年05月06日
ベストアンサー
自己破産について質問です。
新型コロナを理由とした失職をしてしまいました。
社協に、任意整理分をこれから返す段階、生活費も乏しい等と話したら
「先ずは、緊急小口貸付で」と勧められました。
手続きを済ませて、区を経由して都に書類が渡ったので振込を待つだけですが・・・
やはり任意整理分の圧迫が強く、自己破産を検討しています。
光熱費や通信費、ありとあらゆるものが解消される訳ですが
貸付の20万は「生活費」に使用するのであれば、振込前後を問わず免責の対象になるものでしょうか?
破産しても「予定通りに返して下さい」とお願いされたら、返済は可能ではあります。
弁護士
東京 豊島区
弁護士ランキング 東京都9位
緊急小口貸付というネーミングがされていても、その本質は普通の貸付金にほかなりません。
破産手続開始申立をし、併せて免責許可申し立てをした場合、当然、免責の対象になると思います。
もし返せるのであれば、返すべき性格だと思います。
弁護士さんの回答に対し失礼ですが、今回の緊急小口貸付は、貸付という名前がついていますが返済については任意です。
返済猶予期限の終了の通知は来ますが、督促はありません。
ですので、通常の借り入れとは異なります。
当然、免責も許可されます。
司法である弁護士や裁判所が今回の行政施策を十分理解していない可能性が大いにありますので、役所もしくは、委託されている社会保険事務所で詳しい話を聞くべきです。