連帯保証人の商法改正について

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女性自身の記事からの紹介です。
ほとんどマスコミでは扱って言いませんが、商法の改正により連帯保証人の規定が変更されています。
詳しくは以下の引用記事を読んでください。

4月1日から、120年ぶりに改正された民法が施行された。民法には、私たちの生活に密接に関わるものが多く含まれるが、なかでも「連帯保証」は重要だ。では、どう変わったのか? 経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれた。

■連帯保証人が借金返済に責任をもつ極度額が新設
連帯保証と聞くと、「連帯保証人になったばかりに途方もない借金を肩代わりさせられ、一家が路頭に迷う」悲惨な状況を連想する方が多いと思います。
それは法人間の契約に多いのですが、実は、個人としても、賃貸住宅の契約や病気入院の際などに、連帯保証人をたてる必要があります。
たとえば、賃貸住宅を借りるとき、大家と入居者が賃貸契約を結びます。
それとは別に、大家と連帯保証人の間で、入居者が滞納した家賃や住宅の一部を破損したときの弁償金など、入居者が支払えない、いわば借金を、連帯保証人が代わって支払うという保証契約を結ぶのです。
これまでの連帯保証人は、契約者と同じ責任を負うものでした。
借金が高額になっても、契約者が払えなければ、連帯保証人が全額払わなければならない厳しいものです。
ですが、個人が行う賃貸や入院時の契約では、契約時点で、どれくらいの借金になる可能性があるのか、特定できません。
家賃が月10万円なら滞納はせいぜい半年、責任は100万円程度だろうと思って連帯保証人を引き受けたとしても、3年分の滞納が発覚し、借金が360万円+利息分になる場合もありえます。
こうした借金がどの程度になるか確定していない契約について、今後は、連帯保証人が責任をもつ限度額を明記することになりました。
これを「極度額」といい、連帯保証人の責任は極度額まで、極度額を超えて返済する責任はない、ということです。
個人の連帯保証人は責任の範囲が明確になり、多少不安な要素が減ったと思います。
さらに、4月以降の個人の連帯保証契約では、極度額の指定がないものは無効です。
必ず極度額を記載しなければなりません。
こうした極度額は“常識の範囲内”という暗黙のルールがありますが、上限は決まっていません。
万が一、「極度額1億円」と書かれていたら、原則1億円までの借金は連帯保証人が返済しなければならないのです。
保証契約の際は、極度額はいくらか、自分が責任を負える範囲かを確認してください。
連帯保証人は以前より保護されるようになりましたが、それでも大きな責任を伴います。
また、親が高齢になり収入も減ったので保証人を頼めない、離れて暮らす親戚には頼みづらいなど、個人の連帯保証人をたてづらい方も多いのではないでしょうか。
そんなとき、保証会社を利用することが増えてきました。
保証会社の審査を通過し、賃貸住宅なら契約時に、賃貸料の0.5~1カ月分の保証料を払うことで、連帯保証人の代わりになります。 身近な契約の変更点を知って、不利な契約を結ばないように注意しましょう。

以上のように商法の変更点と注意項目を解説してあります。
今回の商法変更を受けて、今後は賃貸住宅の連帯保証には個人の保証ではなく保証会社の保証が求められる傾向が一層強まることが予想されます。
ただし、現在は保証会社の立て替え債権の取り立てが社会問題化しています。
そちらの対策がなければ、社会問題としてより根深いものが生まれるような気がします。
このような心配が、老婆心で終わればいいのですが。

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