町役場税務課収納係勤務の地方公務員の横領事件ですが、犯罪の動機が借金返済や遊興費との事です。着服金額は400万円。
内容については読売新聞の記事を全文引用しますので、確認してください。
9/21(月) 9:47配信 読売新聞
熊本県高森町は18日、公金約400万円を着服したとして、税務課収納係の男性主査(36)を同日付で懲戒免職処分にした。
着服した金は、借金返済やゲームなどの遊興費に充てていたという。
主査の家族が全額を弁済したため、町は、刑事告訴はしないとしている。
町によると、主査は会計課だった昨年5月~今年3月、6回にわたり、課内の金庫から計400万円を着服。
臨時職員約60人や町議10人などの所得税支払い用の袋に入っていた。町は慣例で、臨時職員らの源泉徴収分の所得税はいったん現金で保管し、町の口座から電子納税した後、金庫の現金を町の口座に入金する仕組みを取っていたという。
6月の監査で発覚。町は監督責任を問い、18日付で、草村大成町長を減給10分の1(6か月)、当時会計課長だった税務課長を戒告の懲戒処分とした。
記者会見した草村町長は陳謝し、「職員の公金を扱う意識を向上させ、二度と発生しない環境づくりを進める」と述べた。
借金を返済するために、横領を行い刑事事件になる例が多くなっていますが、今回は家族が弁済したために刑事事件となっていませんが、懲戒免職御なっています。
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