譲渡目的で口座開設 容疑で川崎の男逮捕 【産経新聞】

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最近、新たなヤミ金として給料ファクタリングが話題になっています。
そんな中、「譲渡目的で口座開設 容疑で川崎の男逮捕 背後にヤミ金か」といった記事が
4月16日産経新聞に掲載されました。
今回のような事件でヤミ金に流れた口座は飛ばし口座として、振り込み用や回収用に使われています。

以下に記事本文を引用します。

第三者に譲渡する目的で金融機関の口座を開設するなどしたとして、神奈川県警麻生署は16日、詐欺の疑いで、川崎市麻生区栗木台の会社員、神田三千徳(みちのり)容疑者(61)を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。 
 逮捕容疑は第三者に譲渡する目的で平成30年10月17日、同市内の金融機関で、口座を開設して通帳1通をだまし取り、その後、同口座のキャッシュカード1枚をだまし取った。また、神奈川県大和市内の金融機関でも口座を開設し、通帳1通、カード1枚をだまし取ったとしている。
 同署によると、神田容疑者は「ヤミ金融業者から借金を帳消しにしてもらう代わりに口座を開設するよう言われ、指示された場所に通帳とカードを郵送していた」との趣旨の供述をしているという。同署が余罪や背後関係を調べている。

ヤミ金は、口座名義や電話番号から、身元がバレないようにするため、第三者に携帯電話を契約させたり口座を作らます。
今回の記事であるように、ヤミ金の顧客で回収が不能になった客に最後の回収手段として口座を作らせます。
作った口座は、自分たちで使うこともありますし、1口座7万円ほどで売却したりもすると言われています。

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