またもや借金返済のための犯罪の判決です。
銀行員が競馬で作った借金を返すために客のキャッシュカードを使って横領したものです。
8/5(水) 15:31 東海テレビ 配信
顧客のキャッシュカードで現金およそ4100万円を引き出した罪に問われていた瀬戸信用金庫の元職員の男に、名古屋地裁は5日、懲役4年の実刑判決言い渡しました。
瀬戸信用金庫の元職員・杉浦克也被告(27)は、去年3月から今年1月にかけ、瀬戸市の80代の女性ら6人のキャッシュカードを使い、88回にわたってATMから現金あわせておよそ4100万円を不正に引き出した窃盗の罪に問われていました。
これまでの裁判で、杉浦被告は起訴内容を認めていて、検察側は懲役5年を求刑していました。
5日の裁判で名古屋地裁は、「業務上の立場を悪用した」と指摘したうえで、「競馬の借金返済のための犯行で酌量の余地がない」として杉浦被告に懲役4年の実刑判決を言い渡しました。
今回の裁判では実刑判決が出ています。
このように、犯罪を犯さないとどうにもならない状態になる前に債務整理が必要です。
今回の様にギャンブルで作った借金は、自己破産をしても免責されません。
免責されない破産は、メリットが極めて少なくなりますが、債務整理には破産以外の方法もあります。
自己破産以外の代表的な整理方法の個人再生は一定金額を超える部分は債権放棄をしてもらえる上に、免責のような不許可事由はありません。
このような債務整理が必要な方は、犯罪に走る前に、当事務所まれ、下記のリンクからお問合せ下さい。
お力になれると思います。