コンサル代表が仕事紹介 非弁提携疑い、弁護士逮捕 警視庁
弁護士法72条で禁止されている非弁行為を行ったとして、東京弁護士会所属の弁護士が逮捕されました。
逮捕容疑は弁護士でないコンサルタント業務業の男から債権回収や債務整理の紹介を受けて受任契約を行ったとのことです。
11/13(金) 12:38 時事通信配信
弁護士資格のない男から債権回収などの仕事をあっせんしてもらったとして、警視庁は13日までに、弁護士法違反(非弁提携)容疑で、東京弁護士会所属の弁護士河原格容疑者(74)=東京都文京区春日=を逮捕した。
「弁護人と接見するまで話しません」と認否を保留しているという。
逮捕容疑は2019年6月と9月、弁護士資格のないコンサルタント会社代表の40代男=同法違反罪で起訴=から、債権回収や債務整理の法律事務を紹介され、受任した疑い。
弁護士法は、弁護士が無資格者から法律事務の紹介を受けたり、自分の名義を無資格者に利用させたりすることを禁止している。
この記事によると、コンサルタント業の男性から紹介を受けたとのことですが、弁護士法で、弁護士に対する紹介や仲介を生業とするは禁止されています。
弁護士法が、これらの行為を禁止する理由が、利用者の利益を守る為です。
具体的に説明すると、一般の人にわかりにくい法律判断が必要なものに、仲介業者が介在すると、業者や提携弁護士の利害の為に業務をする事態が起こり、弁護士法に非弁提携が盛り込まれました。
このような非弁提携に合わなくても、債務整理をするにも弁護士や司法書士の専門家の選定には、細心の注意が必要です。
普段から、あまり付き合いのない業種ですので困ってしまう人も多いのが現状です。
当事務所でも、債務整理業務を行っています。
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